事業者は2024年6月4日までに対応しなければなりません。
2024年4月1日より、障害者差別解消法の改正内容が適用され、民間事業者の「合理的配慮」が義務づけられることになりました。
障害のある人が生活する上でバリア(障壁)を取り除くためにできる範囲の対応をする、Webサイトの場合ではウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。また全事業者は、遅くとも2024年6月4日までに対応する必要があることもアナウンスされました。
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