【派遣先企業の皆様へ】

派遣先企業様

 

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供のお願い

【同一労働同一賃金】

 

2020年4月1日施行の派遣法改正(同一労働同一賃金)に伴い、弊社では全派遣労働者について、一定の要件を満たす労使協定により労働者派遣の待遇の確保を図ることとなりました。

 

この労使協定方式の場合、派遣元である弊社内で労使協定を締結いたしますので、派遣先企業様内において、派遣労働者については同一労働同一賃金にかかるご対応は不要です。

 

ただし、①教育訓練の実施、②食事施設・休憩室及び更衣室の利用の機会に提供については、派遣先企業様の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要がございます。

 

つきましては、①②に関する情報について、記入例を参考に「比較対象労働者に関する情報提供」の各項目をご記載の上、弊社までご提出いただきますようお願い致します。

 

適正な派遣事業運営のため、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

 

 

【派遣先からの情報提供】

派遣先からの情報提供Word版

派遣先からの情報提供PDF版

 

【派遣先からの情報提供】(記入例)

派遣先からの情報提供(記入例)PDF版

※記入例を参考に、Wordファイルに直接記入をお願いします。記入が終わりましたらメール、FAX又は営業担当者の者に直接お渡し下さい。メールアドレス、FAX番号は下記に記載致します。

 

 

◇派遣労働者の同一労働同一賃金について◇※一部抜粋

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の現実に向けた改正労働者派遣法が施行されます。主な改正点は次の3点です。

〈1〉不合理な待遇差を無くすための規定の整備

下記いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の公正な待遇が確保されます。

【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保する方式

【労使協定方式】派遣元において締結された一定の要件を満たす労使協定による待遇を確保する方式

 

〈2〉派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ派遣元に対し「比較対象労働者の待遇などに関する情報」を書面より提出しなければなりません。

※①情報提供をせず派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。

※②派遣元に提供した書面の写しは、派遣契約終了日から3年間保存して下さい。

 

〈3〉派遣先が講ずべき措置

【教育訓練の実施】

業務の遂行上、必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣労働者についても実施する義務があります。

【福利厚生施設の利用機会付与】

食事施設、休憩室、更衣室がある場合は、派遣労働者にも利用機会を与えなければなりません。その他福利厚生施設については配慮義務です。

【情報提供】

派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど、必要な協力をするように配慮する義務があります。

 

 

 

詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 

本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

Mail : haken@next-gifu.jp

TEL : (058)-275-3550

FAX : (058)-275-3557

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